こんにちは!
葛飾区の母子生活支援施設あゆみ苑です
今日の担当は主任ソーシャルワーカーの佐藤です
今回のブログでは、2月に実施した施設内研修「子どもの権利擁護」についてご報告します
弁護士の先生をお招きし、親権について講義をしていただきました
みなさまは「親権」と聞いて何を連想しますか
”親が子どもに対して持つ権利” でしょうか
”子どもの親である証明” でしょうか
民法820条には「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」とあります。
また民法821条では「監護・教育をするにあたっては子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に
配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」と体罰などを禁止しています。
「親権」とは、実は親目線のものではなく子ども目線のものであり、子どものすこやかな成長を守るために存在しているものだったのですね。
子どもの成長には、環境が大きな影響を与えます。
すこやかに成長していくには、子どもが安心して暮らせることが重要です。
あゆみ苑では、子どもが安全安心に生活できる住まいを提供しています。
また、お母さんが安全安心に生活できる施設を運営しています。
私たち職員は、悩んでいるお母さんに寄り添い、微力ながら
自立への新しい一歩のお手伝いをさせていただきたいと思っています。
おひとりでも多くのお子さんやお母さんのお役に立てるよう
日々専門的な知識を学び合いながら
これからも、より良い施設の運営をアップデートし続けていきます
佐藤